無事介護保険サービスの指定申請が終了したら、次は、医療保険サービスの指定申請です。前提として、訪問看護は、介護保険法の居宅サービスです。ですが、医療保険でのサービスも提供できます。
一部まとめたものを下記に記載します。
医療保険という大きな括りとなっていますが、管轄している機関が違っており、
自立支援医療や、育成医療、精神科通院については、障害保険福祉課に提出ですが、育成厚生医療については、対象の利用者様が依頼に来られた際に申請で良いとのことでした。年に4回の申請時期があるとの説明がありました。
⚪︎精神科訪問看護療養費⚪︎訪問看護医療DX情報活用加算⚪︎訪問看護管理療養費II ⚪︎24時間対応体制加算⚪︎特別管理加算は、北陸厚生局へ提出。
難病については、保健所の健康増進課へ提出。
生活保護法医療は、浜松市区役所福祉総務課へ提出。
など、各機関へ提出しました。
介護保険の居宅サービスは、基盤であり、その上に載せていくものは、各事業所ごとに異なっています。例えば癌末期状態状態から在宅での看取り支援を強化しているステーション、小児特化型のステーション、精神特化型のステーションなど。
この部分がそれぞれの訪問看護ステーションの方向性であり、色となる部分は、この申請の中身が違っているからなのだと、手続きを自分たちで行なってみて気づくことができました。